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不動産登記法62条(一般承継人による申請)

【解説】

本条は、登記権利者、登記義務者又は登記名義人が死亡等による一般承継があったときに、相続人その他の一般承継人が権利の登記を申請できる旨を規定している。

たとえば、A→Bで売買契約があり、売買契約後にAが死亡しCが相続人となった場合、CがBとともに(共同申請)、A→Bの所有権移転登記を申請することができるということになります。

これは、登記義務者であるAは死亡して存在しておらず、相続人Cは、相続により売主Aの登記移転義務も承継している以上、Cに登記の申請を認めようということでしょう。

したがって、Cが申請するのはA→Bの所有権移転登記ということですから、登記原因は売買となり、相続を証する情報は添付情報となります(令7条5号イ)。