第1条(趣旨) 第2条(定義)
第3条(申請情報) 第4条(申請情報の作成及び提供) 第5条(一の申請情報による登記の申請) 第6条(申請情報の一部の省略) 第7条(添付情報) 第8条(登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等) 第9条(添付情報の一部の省略)
第10条(添付情報の提供方法) 第11条(登記事項証明書に代わる情報の送信) 第12条(電子署名) 第13条(表示に関する登記の添付情報の特則) 第14条(電子証明書の送信)
第15条(添付情報の提供方法) 第16条(申請情報を記載した書面への記名押印等) 第17条(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等) 第18条(代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等) 第19条(承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等)
第20条(登記すべきものでないとき) 第21条(写しの交付を請求することができる図面) 第22条(登記識別情報に関する証明) 第23条(登記の嘱託) 第24条(法務省令への委任)