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被災マンション法19条(罰則)

【解説】

被災マンション法においては、敷地共有者等集会(第2条)及び団地建物所有者等集会(第13条)で管理者を置くことができる旨を規定しています。そして、この場合の管理者には、区分所有法と同様に議事録等の保管等に関する義務を課しています。この義務に違反する場合には、区分所有法と同様の罰則を課しているのが本条です。