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建築基準法28条の2(石綿等の飛散又は発散に対する衛生上の措置)

【解説】

本条は、いわゆるシックハウスといわれるものです。最近はいろいろな建築材料がある分、そこに含まれる物質から吐き気などの症状を訴える人が増えています。これをシックハウスと言います。

したがって、建築材料に含まれる物質等によって規制がなされています。

まず、石綿(アスベストのこと)は、その使用自体が禁止されます。

そして、一定の物質(クロルピリホス及びホルムアルデヒド)を含む場合は、住宅などに限らず居室を有する建築物については、一定の技術的基準に適合しなければいけません。