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建築基準法65条(隣地境界線に接する外壁)

【解説】

この規定は、条文の最初の部分を見てもらえば分かりますように、防火地域と準防火地域の両方に対する規制です。

第66条の「看板等の防火措置」の規定は防火地域だけでしたが、本条は準防火地域でも適用されます。

こういう外壁を接したような建物は、市街地の中心部などに見ることができます。