※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。

建築基準法66条(看板等の防火措置)

【解説】

本条の看板・広告塔等は意外に試験で出題されているので気を付けて下さい。

まず、看板・広告塔等については、「屋上に設けるもの」又は「高さ3mを超える」ものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならないという点です。

「3m」という数字は当然覚えることとして、屋上に設けるものについては3mという制限がないので注意して下さい。屋上に設ける看板については、高さが2mのものでも不燃材料で作り又は覆う必要があるということです。

次に、非常によく間違いやすいのは、この看板・広告塔等の規制は、防火地域内だけの規制であり、準防火地域内ではこの規制はありません。これも注意して下さい。