※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。

建築基準法91条(建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)

【解説】

1.過半主義

本条は、建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合には、基本的に過半主義がとられることを規定したものです。

この過半主義というのは、簡単に言うと、面積の大きな方の規制に従うということです。これが適用されるのが典型的には、「用途制限」(第48条)です。

建築基準法には、このように複数の地域・区域にまたがる場合の扱いというのが、いろいろ出てきます。

ということで、建築物の敷地が複数の地域等にわたる場合は、基本はこの過半主義ということになりますが、例外で過半主義以外のやり方がとられている場合もあります。以下で、本条の適用除外となっている条文等を以下にまとめておきましょう。

第52条…容積率
第53条…建ぺい率
第54条…第一種・第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離
第55条…第一種・第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度
第56条…斜線制限
第56条の2…日影規制
第57条の2…特例容積率適用地区内における建築物の容積率の特例
第57条の3… 同 ~指定の取消し
第67条の2第1項及び第2項…特定防災街区整備地区
別表第三…前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限
第22条第1項の市街地の区域…いわゆる22条指定区域
防火地域及び準防火地域
高度地区