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国土利用計画法24条(土地の利用目的に関する勧告)

【解説】

事後届出がなされますと、ただ届け出させるだけでは意味がないので、届け出た事項についてチェックされます。

そして、重要なのはこのチェック項目ですが「土地の利用目的」についてチェックされ、その土地の利用目的が不適当な場合は「勧告」を受けるということです。

事後届出の届出事項には、「利用目的」だけでなく、「対価の額」というのもありますが、この「対価の額」については勧告されることはないというのは確認しておいて下さい。

そして、この勧告は3週間以内に行わなければいけません。「3週間」という数字は覚えて下さい。また、この期間は延長でき3週間の範囲で延長することができます。