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民事訴訟法377条(控訴の禁止)

【解説】

少額訴訟は、少額の紛争について簡易・迅速に紛争の解決を図る制度であるから、手続の長期化を招く控訴は禁止されています。

その代わりに、少額訴訟の終局判決に対しては、その判決をした裁判所に異議申立てができるので(第378条)、通常手続による審理が実現できるようになっています。

ただし、この異議後の終局判決に対しても控訴が禁止されているので(第380条1項)、結果的に少額訴訟は一審限りの裁判ということになります。