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民事訴訟法387条(支払督促の記載事項)

【解説】

仮執行宣言付き支払督促に対し督促異議の申立てがないとき、又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同一の効力を有することになるので(第396条)、支払督促の効力が及ぶ範囲を明らかにする必要があります。そこで、本条で支払督促の記載事項を規定しています。

①第382条の給付を命ずる旨(第1号)

これは、金銭等の給付を命ずる旨という意味になりますが、支払督促は確定判決と同一の効力を有するので、判決の主文にあたる記載になります。

②請求の趣旨及び原因(第2号)

第1号では、金○円支払え、というような内容になりますので、その請求が何の請求であるか特定する必要があるので、請求の趣旨及び原因を記載します。

③当事者及び法定代理人(第3号)

これは請求の主体を示すために当然必要です。

④その他

その他、「債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨」という警告文言が必要です。