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民法126条(取消権の期間の制限)

【解説】

取消権については、期間の制限というものが定めてあります。

「追認をすることができる時から5年間」と「行為の時から20年」の二つが規定されています。

「行為の時」というのは、具体的には契約の時などです。

この二つは、もちろん、どちらか先に到来したときに取消権が消滅します。