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民法484条(弁済の場所)

【解説】

1.弁済の場所~特定物の引渡

弁済の場所は、別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所になります。

2.弁済の場所~持参債務の原則

弁済の場所について、特定物の引渡し以外の場合は、当事者に別段の意思表示がないときは、債権者の現在の住所においてしなければいけません。

これを持参債務の原則といいます。債務者が債権者のところに、金銭などを持参して、持っていくということです。

逆に、債権者が、債務者のところに金銭などを取りに行くことを取立(とりたて)債務といいますが、これは例外的に別段の意思表示があるときになります。

この持参債務は、債権者の「現在の」住所ということになりますから、債権成立のときの住所でもなければ、履行期の住所でもなく、弁済をするときの住所ということになりますので、債権者が引越しなどをしていれば、引っ越し後の住所ということになります。

ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担となります(485条但書)。