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第102条(代理人の行為能力)


【改正法】
(代理人の行為能力)
第102条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
【旧法】
第102条 代理人は、行為能力者であることを要しない。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

旧法の第102条は大変有名な規定です。代理人が、行為能力者でなくてもよいということは、制限行為能力者が代理人として代理行為を行っても、その行為を取り消すことができないという意味です。

その理由としていわれるのは、①代理行為の効果は、代理人には帰属せず、本人に帰属します。したがって、判断能力が不十分な制限行為能力者の代理行為によって不利益な契約を締結しても、その不利益な結果は、制限行為能力者ではなく、本人に帰属するので、制限行為能力者に不利益はありません。

また、②任意代理の場合は、本人自身が制限行為能力者を代理人に選任しているということも理由とされます。自業自得ということです。

これらの理由は、現在でも当てはまるので、改正法でもそのまま受け継がれています(本条本文)。

ただ、改正法では但書が付いています。「制限行為能力者(代理人)が他の制限行為能力者(本人)の法定代理人としてした行為については、この限りでない」という部分です。

この但書の前提として、制限行為能力者が他の制限行為能力者の代理人となれるのか、というのが、まず問題になります。それについては、今回、法改正がなされていて、被保佐人・被補助人も制限行為能力者の法定代理人になれるという規定ができました(13条1項10号及び17条1項)。

そして、このように制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人になれるということを前提に、制限行為能力者(代理人)が他の制限行為能力者(本人)の法定代理人としてした行為について取り消すこともできるとしたのが本条但書です。ちなみに、この場合に、本人自身も取り消すことができるとしたのが改正法120条1項カッコ書きの規定です。

このような規定が設けられたのは、本人が制限行為能力者(条文の表現でいうと「他の制限行為能力者」)ですから、不利益な契約を締結し、取り消せないとすると、本人である「他の制限行為能力者」の保護が図れないことになります。上述の理由①が当てはまらないということです。

それだけではなく、「制限行為能力者(代理人)が他の制限行為能力者(本人)の法定代理人」の場合ですから、法定代理である以上、制限行為能力者である本人は、代理人を選任していません。したがって、理由②も当てはまらないことになります。

以上から、但書が新たに規定されました。

※追補~第102条但書の取消しの根拠規定

第102条但書は、「制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。」と規定していますが、この規定があるからといって、直ちに制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為について「取り消すことができる」という結論にはなりません。つまり、本文で「取り消すことができない」としているのを、但書で「この限りではない」としているだけですから、但書では、「取り消すことができないわけではない」ということをいっているに過ぎないわけで、取り消すことができる根拠規定は別に必要となります。

ところで、制限行為能力者は、未成年者、被後見人、被保佐人、被補助人の4種類があります。したがって、これら4種類の者が、法定代理人となった場合について、それぞれ見ていきたいと思います。

まず、未成年者が他の制限行為能力者の法定代理人となる場合ですが、そもそも未成年者は、その子に対して親権を行使することはできません(833条)。したがって、未成年者が、その子の法定代理人として行為をしても、その行為は当然には子に帰属しない(無効)と解されています。このように、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人として行為をすることができない場合は、そもそもその行為の取消しという問題自体が生じません。

法定代理人が成年被後見人の場合は、取消しの根拠規定は第9条本文ということになります。これは、問題はありません。

次に、法定代理人が被保佐人の場合ですが、被保佐人の行う行為は原則として有効ですが、第13条1項所定の一定の行為についてのみ取り消すことができます。これについて、旧法第13条1項を見ても、被保佐人が他の制限行為能力者の法定代理人として第13条1項所定の行為を行った場合に取り消すことができるかは、はっきりしません。そこで、今回の法改正で第13条1項に第10号を追加して、取り消せることを明記しました。したがって、第13条1項が取消しの根拠規定ということになります。

最後に法定代理人が被補助人の場合ですが、これについては、被保佐人と同様の問題が生じますが、被補助人については、第17条1項で第13条1項を準用しているので、第17条そのものは改正されていませんが、第13条1項の改正を受けて、内容的には第17条も改正された形になります。そして、その場合、第17条4項が取消しの規定ですから、第17条4項が法定代理人が被補助人の場合の取消しの根拠規定になります。