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第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)


【改正法】
(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
第151条 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
一 その合意があった時から1年を経過した時
二 その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時

2 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて5年を超えることができない。

3 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第1項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。

4 第1項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前3項の規定を適用する。

5 前項の規定は、第1項第3号の通知について準用する。
【旧法】
なし

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

1.趣旨

本条は、時効の完成猶予事由として、新設された規定です。旧法においては、時効期間が迫ってきた場合には、時効の完成を阻止するには、裁判上の請求や調停の申立てなどの法的な措置を取らざるを得ません。時効の完成阻止のためには、催告という方法もありますが、これも6箇月以内に裁判上の請求等の措置を取らないと意味がなくなりますので、結局は、裁判上の請求等が必要になります。

しかし、それだと当事者間における自発的で柔軟な紛争解決を取ることができなくなります。そこで、本条で当事者が協議を行う旨の合意をすることによって、時効の完成をとりあえず阻止し、当事者間の話し合いによる紛争解決が可能となるようにしました。

2.協議を行う旨の合意の要件

(1) 合意

時効の完成猶予の効果が認められるためには、権利について協議を行う旨の「合意」が必要です。つまり、単に権利について協議をしているという事実状態のみでは足りないということです。具体的には、問題とされている権利の存否や内容について協議を行う旨の合意です。

このように協議という事実状態のみではなく、具体的な「合意」の存在を要求しているのは、単に協議というだけでは、どのような状態に至れば協議といえるかは不明瞭だからということのようです。

そして、この合意は書面(第1項)又は電磁的記録(第4項)でなされる必要があります。

このように合意の存在を要求し、その合意が書面又は電磁的記録でなされることを要求すれば、協議の存否が明瞭になります。これにより時効の完成猶予をめぐる紛争が後日生じることを避けることができます。

なお、この書面又は電磁的記録は、特にそれ以上の要件は書かれていないので、様式に特段の制限はなく、当事者の署名や記名押印が要求されているものでもありません。また、一通の書面である必要もなく、電子メールの協議の申入れに対して、返信で受諾の意思表示がなされているような場合でも、電磁的記録による協議を行う旨の合意と認めることができるとされています。

(2) 催告との関係(第3項)

本条の協議を行う旨の合意は、更新の措置をとるまでの暫定的なもので、催告と同様の制度になります。したがって、催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告が、時効の完成猶予の効力を有しないのと同様(第150条2項)、催告によって時効の完成が猶予されている間にされた協議を行う旨の合意や、協議を行う旨の合意により時効の完成が猶予されている間にされた催告は、時効の完成猶予の効力を有しないと規定されています(第3項)。

この「時効の完成が猶予されている間」とは、時効が本来完成すべき時が到来しているものの、完成猶予の効力によって時効の完成が猶予された状態を指します。

3.時効の完成猶予の期間等(第1項・第2項)

それでは、この協議を行う旨の合意による時効の完成猶予の期間はどれくらいでしょうか。これは、①合意があった時から1年を経過した時、②合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時、③当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面(電磁的記録を含む。第5項)でされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時、のいずれか早いときまでとされています。

そして、この協議を行う旨の合意は、一度だけしかできないということはありません。つまり、協議を行う旨の合意により時効の完成が猶予されている間にされた再度の合意でも、時効の完成猶予の効力を有します。この再度の合意は複数回行うこともできます。

ただ、時効制度は長期間にわたり不確定な状態が継続することを防ぐという趣旨があるので、この時効の完成猶予の効果を、私人である当事者が無制限に繰り返すことは適当でありません。そこで、この再度の合意による時効の完成猶予の効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて5年を超えることができないとされています。