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旧第157条(中断後の時効の進行)削除


【改正法】
削除
【旧法】
(中断後の時効の進行)
第157条 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。

2 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

今回の法改正により、時効の制度はかなり変更が加えられ全体的に整理された関係で、時効に関する条文が少なくなっています。したがって、条文が全体的に「前に詰められて」規定されているので、本条に対応する改正法の条文番号がなく、単純に削除されています。

本条の内容自体は、第147条に移行していますので、そちらを参考にして下さい。