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第412条(履行期と履行遅滞)


【改正法】
(履行期と履行遅滞)
第412条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。

2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。

3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
【旧法】
(履行期と履行遅滞)
第412条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。

2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。

3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、第2項のみの改正です。

旧法第2項は、いわゆる不確定期限付き債務について、債務者は、その期限の到来したことを知った時から履行遅滞の責任を負う旨を規定していますが、従来から、債務者が期限の到来を知らなくても、債権者が期限の到来の事実を債務者に対して通知し、その通知が債務者に到達すれば、履行遅滞の責任を負うという考え方が一般的でしたが、改正法では、それを条文に取り入れた形になっています。