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第420条(賠償額の予定)


【改正法】
(賠償額の予定)
第420条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。

2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

3 違約金は、賠償額の予定と推定する。
【旧法】
賠償額の予定)
第420条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。

2・3 (略)

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条の損害賠償額の予定の規定の改正点は一つです。第1項但書が削除されています。

旧法では、当事者が損害賠償額の予定をしている以上、裁判所は、その額を増減することができません。ただ、損害賠償額の予定が多額であり、それが民法90条の暴利行為とされれば、損害賠償額の予定が公序良俗違反として無効とされるとする判例があります。

しかし、損害賠償額の予定が暴利行為とされなくても、賠償額の予定が過大であるときには、場合によっては減額を認めることができるようにしたものです。