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第426条(詐害行為取消権の期間の制限)


【改正法】
(新設)第4目 詐害行為取消権の期間の制限
第426条 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年を経過したときは、提起することができない。行為の時から10年を経過したときも、同様とする。
【旧法】
(詐害行為取消権の期間の制限)
第426条 第424条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から2年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、詐害行為取消権の期間の制限についての規定です。

旧法では、詐害行為取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から2年間、行為の時から20年という期間の制限があり、いずれも消滅時効期間あるいは20年については除斥期間とされていました。

このように詐害行為取消権の期間制限は短期の2年と、長期の20年というのが規定されていたわけですが、短期の2年については、期間は変更されていませんが、2年の起算点について改正が加えられています。つまり、旧法「債権者が取消しの原因を知った時」→「債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時」と改正されています。これは、詐害行為取消権の要件のうち、受益者等の悪意の認識までは債権者に要求しないということを示しています(最判昭47年4月13日)。

次に、長期の20年というのは、期間自体が10年と変更されています。起算点は新旧同じで、「行為の時」からです。このように詐害行為取消権の期間の制限を、行為の時から10年というふうに短縮したのは、詐害行為取消権は債務者の財産管理権に対する干渉であり、あくまで例外的に認められるものに過ぎません。それにもかかわらず、20年と長期にわたって行使できる可能性があるというのは、法律関係が安定しなくなるからです。

このような詐害行為取消権の期間の制限は、旧法では文言上、消滅時効期間となっていました。しかし、消滅時効期間であるとすると、時効の完成猶予や更新が認められることになり、法律関係が早期に安定しません。そこで、改正法ではこれらの期間は、「詐害行為取消請求に係る訴えは … 提起することができない」として、出訴期間であるとしています。