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第438条(連帯債務者の一人との間の更改)


【改正法】
(連帯債務者の一人との間の更改)
第438条 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
【旧法】
(連帯債務者の一人との間の更改)
第435条 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、旧法でいうと第435条の規定ですが、内容的には同じ規定で、「すべて」→「全て」という文言が変更されている以外は全く同一です。

実は、この規定についても、絶対的効力の絞り込みという、今回の改正の背景から削除の可能性もありましたが、条文番号を変更した上で、そのまま存続することになりました。

更改というのは、契約を延長するために行われたり、一種の代物弁済のような形で行わたりします。契約の延長であれば、絶対効を認めることが当事者の通常の意思に合致するでしょうし、代物弁済のような形の場合は、広い意味での債務の履行になりますので、性格的に絶対的効力を持つと考えられるからです。