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旧第439条(連帯債務者の一人についての時効の完成)


【改正法】
削除
【旧法】
(連帯債務者の一人についての時効の完成)
第439条 連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

ここは、旧第439条(連帯債務者の一人についての時効の完成)が削除された部分です。改正法では、連帯債務の担保的機能を弱める絶対的効力事由を絞り込んでいます。そして、この連帯債務の絶対的効力事由が削減されたのもその一つです。

旧法では、時効の完成も絶対的効力事由とされ、連帯債務者の一人のために時効が完成すれば、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者にも影響し、他の連帯債務者が請求される額が減少します。

ということは、たとえば、債権者A、連帯債務者B・C・Dという事例で、債権者Aが一番資力のあるBから全額の弁済を受けるつもりであった場合に、C又はDについて時効が完成すれば、C又はDの負担部分についてBの債務が減少することになるので、債権者Aとしては、連帯債務者全員に対して時効の完成を阻止する手段を講じる必要があり、債権者の負担が大きくなってしまうということで、この規定が削除されたようです。

以上より、改正法では連帯債務者の一人に対して時効が完成しても、他の連帯債務者には影響せず、他の連帯債務者に対して全額の請求をすることができることになります。