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第440条(連帯債務者の一人との間の混同)


【改正法】
(連帯債務者の一人との間の混同)
第440条 (略)
【旧法】
(連帯債務者の一人との間の混同)
第438条 (同上)

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条については、内容的な改正はなく、条文番号のみの変更です。

今回の改正では、連帯債務の絶対的効力事由の絞り込みがなされましたが、混同というのは、一種の弁済のようなものですから、広い意味で債務の履行ということになり、性格的に絶対的効力を持つということで特段異論はなかったようです。