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第466条の3(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)


【改正法】
(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)
第466条の3 前条第1項に規定する場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、譲受人(同項の債権の全額を譲り受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかったときであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができる。この場合においては、同条第2項及び第3項の規定を準用する。
【旧法】
なし

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は新設の規定で、債権譲渡の譲渡人が破産した場合に、譲受人が債務者に対して金銭の供託を請求できる旨を規定しています。

まず、前条(466条の2)第1項に規定する場合ということですから、「譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたとき」が本条の適用場面です。この場合、債権譲渡の譲渡人に破産手続開始の決定があったとき、譲受人は、債務者にその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができます。

この場合の譲受人は、債権譲渡について債務者その他の第三者に対する対抗要件を備えたものでなければいけませんが、譲渡制限の意思表示について悪意又は重過失があっても供託の請求をすることができます。

このように譲受人を保護することによって、譲渡制限の意思表示がなされた債権を譲り受けても安心であれば、この債権を譲渡担保に供する等をして、これを当てにして事業再生期間中の資金調達をしやすくすることができます。

そして、この供託については、前条第2項及び第3項の規定が準用されていますので、供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならず、供託をした金銭は、譲受人に限り、還付を請求することができます。