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第479条(受領権者以外の者に対する弁済)


【改正法】
(受領権者以外の者に対する弁済)
第479条 前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。
【旧法】
(受領する権限のない者に対する弁済)
第479条 前条の場合を除き、弁済を受領する権限を有しない者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、内容的に改正された、というものではありません。前条で、「受領権者」という言葉の定義をしっかりしましたので、その用語を使い、「弁済を受領する権限を有しない者」→「受領権者以外の者」というふうに改めただけです。