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第486条(受取証書の交付請求)


【改正法】
(受取証書の交付請求)
第486条 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
【旧法】
(受取証書の交付請求)
第486条 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、弁済者に受取証書の交付請求権を認めた規定です。この受取証書の交付と弁済は同時履行の関係にあると解されています。しかし、旧法の条文のみでは、それを読み取りにくいので、改正法では、「弁済と引換え」という文言を用い受取証書の交付と弁済が同時履行の関係にあることを条文上も明確にしました。