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第523条(承諾の期間の定めのある申込み)


【改正法】
(承諾の期間の定めのある申込み)
第523条 承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。

2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
【旧法】
(承諾の期間の定めのある申込み)
第521条 承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。

2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、承諾期間の定めのある申込みの規定ですが、承諾期間の定めのない申込み(525条)とは異なり、大きな改正はありません。

承諾期間を定めてした申込みは、その期間中は撤回できませんが、但書で「申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。」という部分が追加されています。これは従来からもこのような撤回の権利を留保することも認められていましたので、それを明文化したことになります。同様の規定は、525条1項但書でも追加されています。