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第543条(債権者の責めに帰すべき事由による場合)


【改正法】
(債権者の責めに帰すべき事由による場合)
第543条 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
【旧法】
なし

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

1.総論

今回の改正においては、解除の規定が整備されています。具体的な、改正法の解除の規定のまとめについては、前々条の541条の最後の表をご参照下さい。

旧法では、この543条の規定は履行不能の規定でした。そして、この旧法543条の規定の内容は、前条の542条に移行しています。その上で、改正法543条として新しい内容を規定しています。

2.債務者の責めに帰すべき事由

そもそも旧法543条の規定によると、履行不能の場合は、債務者に帰責事由がない限り解除は認められない旨を規定していました。そして、過失責任主義の観点から、履行不能の場合だけでなく、解除そのものに債務者の帰責事由が必要であるというのが学説です。

しかし、解除に債務者の帰責事由が必要であるとすると、次のような不合理が生じるとされています。たとえば、AからBへのパソコンの売買契約が締結されましたが、Aの工場が不可抗力による火災でパソコンが全部焼失したとします。不可抗力による火災ですから、当然売主Aには帰責事由がありません。この売買契約が買主Bの事業のために締結されたもので、大量の発注をしていたのであれば、これによりBの事業に支障をきたすことになるので、Bとしては当該売買契約を解除した上で、他社からパソコンの納品を受けたいと思うはずですが、Aに帰責事由がない限り、旧法のもとではBは解除することができません。

そこで、解除というのは、債務不履行をした債務者への制裁ではなく、相手方を契約の拘束から解放することを目的とする制度であると理解して、債務者の帰責事由を解除の要件とすべきではないということになりました。

これと関連して、解除ではなく、損害賠償については債務者の帰責事由が必要だという点は気を付けて下さい。解除は債務者への制裁ではないとしても、損害賠償は制裁の要素があり、過失責任主義は維持されます(415条)。

  趣 旨 債務者の帰責事由
損害賠償 債務者への制裁 必要
解 除 債権者を契約から解放 不要

3.債権者の責めに帰すべき事由(本条)

しかし、債務の不履行が債権者の帰責事由による場合に解除を認めるのは不公平ですから、本条で債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者の解除権を否定しました。