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第548条の4(定型約款の変更)


【改正法】(新設)
(定型約款の変更)
第548条の4 定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

2 定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。

3 第1項第2号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。

4 第548条の2第2項の規定は、第1項の規定による定型約款の変更については、適用しない。
【旧法】
なし

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、定型約款の変更の規定です。そもそも、長期にわたって継続する取引においては、法令の変更や経済情勢の変更に応じて、定型約款の内容を事後的に変更する必要性が生じます。例えば、保険法の制定に伴う保険約款の変更、犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正に伴う預金規定の変更、電気料金値上げによる電気供給約款の変更、クレジットカードのポイント制度改定に関する約款の変更などです。

これらの場合には、民法の原則によれば、契約内容を事後的に変更するには、個別に相手方の承諾を得る必要がありますが、約款の場合には顧客は多数ですから、個別の変更について合意を得ることは困難ですし、場合によっては承諾が得られないこともあります。しかし、約款の性質上、契約の画一性は維持する必要があります。

このような場合に備えて、約款中に「この約款は当社の都合で変更することがあります。」というような条項を設けることもありますが、このような条項の有効性については、見解が分かれています。

先程の約款変更の具体例を見てもらえば分かりますが、実際に顧客の同意がなくても変更を可能にする必要性があるのは間違いありませんが、相手方(顧客)の利益保護も考える必要もありますので、変更を合理的な範囲に限定する必要があります。

そこで、改正法では、「定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる」旨を規定し、定型約款準備者が一方的に定型約款を変更することにより、契約の内容を変更することが可能であることを明確化しています。

そして、定型約款を変更できる場合を、下記の2つの場合に限定しています。

①定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき
②定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

なお、②の「その他の変更に係る事情」というのは、相手方に与える不利益の内容・程度、不利益の軽減措置の内容などを指します。

そして、このような変更について、その内容や、いつ効力が発生するのか、について相手方に周知する必要がありますので、定型約款準備者は、定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない、としています(第2項)。その上で、第1項第2号の規定による定型約款の変更は、効力発生時期が到来するまでに周知をしなければ、その効力を生じない、としています(第3項)。なお、ここで、「第1項第2号」と限定しているのは、第1項第1号は「相手方の一般の利益に適合するとき」ですから、効力発生時期が到来するまでに周知をしていなかったとしても、この効力を認めて差し支えがないからです。