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第563条(買主の代金減額請求権)


【改正法】(新設)
(買主の代金減額請求権)
第563条 前条第1項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

3 第1項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前2項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
【旧法】
なし

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

1.代金減額請求権(第1項)

本条は、売買契約における契約不適合責任の追及方法としての代金減額請求権を規定しています。

契約不適合責任全体については、前条の第562条の解説をご参照下さい。

まず、本条は「前条第1項本文に規定する場合」とありますから、買主に引き渡された「目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの」ということになり、「物」に瑕疵がある場合ということになります。

旧法では、このような「物」の瑕疵について代金減額請求を認めず、「一部他人物売買」と「数量の不足又は物の一部滅失」の場合にのみ代金減額請求権を認めていました。これは、物の瑕疵については減額分の算定が困難であることなどを理由としていました。

しかし、一部他人物売買や数量指示売買においても減額分の算定が容易でない場合もあり得るし、目的物の瑕疵についても損害賠償において損害額の算定が可能である以上、減額分の算定が不可能とはいえないという批判がありました。また、実際に商品に欠陥がある場合に代金の減額で処理される事例も多く見られます。

そこで、改正法では「物」の瑕疵についても代金減額請求権を認めました。

2.追完の催告(第1項)

この代金減額請求権を行使するには、「追完の催告」をしておくことが必要です。具体的には、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときにはじめて、代金減額請求ができるということになります。

3.追完の催告が不要な場合(第2項)

ただ、追完請求をしても、売主が追完できない、あるいは売主の追完が期待できない場合は、わざわざ追完の催告を要求しても無意味です。そこで、追完の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる場合を定めています(第2項)。

具体的には、以下のものです。

① 履行の追完が不能であるとき。

これは追完が不能である以上、追完の催告をしても無意味です。

② 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示している以上、売主による追完が期待できないので、追完の催告は無意味となります。

③ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

これは、第542条1項4号で契約の無催告解除をすることができる場合と同じ規定で、いわゆる定期行為と言われるものです。特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない以上、その日時又は期間を経過した以上、催告をしても無意味です。

④ 前3号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

これは、その他諸々、追完の見込みがないときということです。

4.契約不適合が買主の帰責事由によるとき(第3項)

契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は代金減額請求をすることができません。追完請求権の場合と同じです。