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旧第564条(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)削除


【改正法】
削除
【旧法】
第564条 前条の規定による権利は、買主が善意であったときは事実を知った時から、悪意であったときは契約の時から、それぞれ1年以内に行使しなければならない。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任について、期間制限を定める規定であるが、改正法では、権利の一部が他人に属する場合は、権利が契約の内容に適合しないものとしており、権利が契約の内容に適合しない場合については、このような期間制限はなされないことになった。したがって、本条は削除されている。