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第579条(買戻しの特約)


【改正法】
(買戻しの特約)
第579条 不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。
【旧法】
(買戻しの特約)
第579条 不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、基本的に従来の条文そのままですが、カッコ書きの部分が追加されています。

買戻しの特約により契約を解除する際には、「支払った代金及び契約の費用」を返還する必要があり、逆にこの金額を超えることはできないとされています。そして、「不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす」ことによってバランスが取れているわけです。

この規定で、買戻しに必要な金額を「支払った代金及び契約の費用」に限ったのは、利息制限法の潜脱を防止するためだとされており、これらの金額を超える約定は否定する趣旨だとされています。

しかし、現実には売主の返還義務の範囲を柔軟に決する必要がある場合には、実務上、再売買の予約の形式を用いることで、この制限を回避することが行われているようです。このような実務上の処理の必要があり、かつ、その処理に合理性が認められることがあるとするならば、買戻しにおいても、売主の返還義務の範囲を柔軟に決する必要性と合理性が認められる場合があるといえます。

そこで、この売主の返還義務の範囲を任意規定に改めたのが改正法です。すなわち、「買主が支払った代金」という文言にカッコ書きを付け、「別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額」という文言を追加しています。