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第581条(買戻しの特約の対抗力)


【改正法】
(買戻しの特約の対抗力)
第581条 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。

前項の登記がされた後に第605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中1年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。
【旧法】
(買戻しの特約の対抗力)
第581条 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対しても、その効力を生ずる。

登記をした賃借人の権利は、その残存期間中1年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条の改正は、規定の意味を明らかにするような文言の改正ということになります。

まず、第1項では、「その効力を生ずる」→「対抗することができる」と改正されています。これは、本条が規律する法律関係の実質と、同種規定における用語法との整合性から変更されたようです。

次の第2項ですが、「登記をした」→「前項の登記がされた後に第605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた」に変更されています。これは、保護される賃借権については、「登記」されたものだけでなく、「対抗要件」を備えた賃借権であれば保護されるという変更です。そして、第605条の2第1項は、今回の改正によって追加された条文ですが、「登記、借地借家法第10条又は第31条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件」とされています。したがって、このような対抗要件を備えた賃借権も保護されるという規定になります。