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第619条(賃貸借の更新の推定等)


【改正法】
(賃貸借の更新の推定等)
第619条 (略)

2 従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、第622条の2第1項に規定する敷金については、この限りでない。
【旧法】
(賃貸借の更新の推定等)
第619条 賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第617条の規定により解約の申入れをすることができる。

2 従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、敷金については、この限りでない。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条の改正は、簡単です。敷金については、旧法においては、正面から規定していた条文がありませんでしたが、今回の改正で622条の2に定義も含めて規定が設けられました。

そこで、「敷金」という言葉の前に「第622条の2第1項に規定する」という文言を付け加えただけです。