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第636条(請負人の担保責任の制限)


【改正法】
(請負人の担保責任の制限)
第636条 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
【旧法】
(請負人の担保責任に関する規定の不適用)
第636条 前2条の規定は、仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたときは、適用しない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は、請負人の担保責任の制限の規定ですが、そもそも請負人の担保責任本体の規定は削除されています。削除されたということは、売買契約に関する規定は、他の有償契約に準用されますから(第559条)、売買契約の担保責任(契約不適合責任)の規定が適用されることになります。この点については、旧第634条(請負人の担保責任)の規定の解説をご参照下さい。

このように請負人の担保責任の規定については、売買契約の規定が準用されることを前提に、本条ではその担保責任が制限される場合の規定ですが、内容的には旧法の規定と同じ趣旨の規定となります。

ただ、表現としては、「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事」というように、売買契約の契約不適合責任の表現に合わせています。そして、請負人の仕事の目的物が契約内容に不適合であっても、その不適合が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた場合には、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない、という旧法と同じ趣旨の条文になります。また、但書については、文言も旧法と全く同一で、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、契約不適合責任を追及することができます。