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第637条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)


【改正法】
(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
第637条 前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。

2 前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。
【旧法】
(請負人の担保責任の存続期間)
第637条 前3条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から1年以内にしなければならない。

2 仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算する。

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

本条は請負契約における担保責任の期間の制限の規定です。請負人の担保責任については、特に規定は設けられておらず、売買契約の規定が準用される形になります(旧634条の解説参照)。それを前提に、その担保責任の期間の制限について定めたのが本条です。

まず、本条が適用されるのは「前条本文に規定する場合」、すなわち「請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)」ということになります。このあたりの表現は、売買契約の契約不適合責任の規定に合わせています。

そして、この不適合があった場合には、注文者はその不適合を「知った時から1年」以内にその旨を請負人に「通知」しなければ、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができません。

この期間制限については、まずその起算点は、不適合を「知った時」ということになります。旧法では、「引き渡し」、あるいは「引渡しを要しない場合には、仕事が終了」した時を起算点としていました。これは、長期間を経ると瑕疵の判定が困難になるからだとされていました。しかし、引渡し又は仕事が終了した時を起算点にすると、不適合に気づかずに期間が経過してしまうおそれがあります。そこで、不適合を「知った時」を起算点にしました。これは、売買契約の場合の契約不適合責任と起算点を合わせています。

また、注文者が1年以内にする行為について、旧法では「瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除」というふうに権利行使まで要求していました。しかし、権利行使まで要求すると、注文者に過度の負担を課すことになる一方、目的物を引き渡した以上、履行を完了したという請負人の信頼も保護する必要があることから、不適合の「通知」をする必要があります。これも売買契約の場合と合わせています。

さらに「1年」という期間についても、旧法では638条で、建物その他の土地の工作物では、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、10年とし、それ以外の工作物では、5年としていたものを、すべて「1年」というように一本化しています。

このように注文者は、不適合を知ってから1年以内に「通知」をする必要がありますが、実際に権利行使をするのは、不適合を知ってから5年以内、引渡し又は仕事の終了から10年以内という消滅時効の一般原則が適用されることになります。

このように注文者が不適合の事実を知ってから1年以内に通知する必要があるのは、先ほど書きましたように、履行が完了したという請負人の信頼を保護するためですから、請負人が不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この規定は適用されず、1年以内に通知しなくても担保責任を追及することができます。なお、この悪意または重過失の判断時期は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)になります。