※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。

第644条の2(復受任者の選任等)


【改正法】
(復受任者の選任等)
第644条の2 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。

2 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。


【参照条文】
(復代理人の権限等)
第106条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。

2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

【旧法】
なし

※上記赤字の部分が改正部分です。

【解説】

1.復受任者の選任(第1項)

本条は、復委任に関する規定ですが、もともと旧法には復委任の規定はなかったので、新設の規定になります。

そもそも委任契約は、当事者の信頼関係を基礎にしていますので、受任者は、原則として自ら委任事務を処理する必要があり、復委任が認められるのは例外的な場合ということになります。

そこで、まず第1項で復受任者を選任できる場合として、「委任者の許諾を得たとき」と「やむを得ない事由があるとき」を規定しています。これは任意代理人による復代理人の選任(第104条)と同じです。

そもそも、委任においては、受任者に代理権を付与する場合と、付与しない場合があります。そして、旧法において、受任者に代理権がある場合は第104条により、受任者に代理権がない場合は、第104条の類推適用により本条と同じ解釈がなされていましたので、旧法の解釈を明文化したものといえます。

2.復受任者の権利義務(第2項)

第2項では、第1項において受任者が復受任者を選任した場合の委任者と復受任者の関係について規定しています。委任者と復受任者は本来直接の契約関係にない以上、直接の権利義務は生じないのが原則です。しかし、代理に関する第107条2項(改正法では第106条2項)で、復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う旨が規定されています。

これは、本人・復代理人間に本人・代理人間におけるのと同様の内部関係を成立させたものと解されていました。そこで、改正法では「代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したとき」については、同様の規定を置いています(本条第2項)。

なお、改正法106条2項では復代理人が「本人」及び「第三者」に対して、代理人と同一の権利義務を有する旨を規定していますが、本条第2項では、復受任者は「委任者」に対して、受任者と同一の権利義務を負う旨を規定されており、「第三者」が除かれていますが、これは委任が、委任者・受任者・復受任者の内部関係を規律しているものだからだと思います。

このように本条第2項は、委任でも「代理権を付与する委任」について、復受任者が受任者と同一の権利義務を有する旨を規定していますが、委任契約では代理権を付与しない委任もあります。これについては、判例(最判昭和31年10月12日)で、物品販売の委託を受けた問屋が他の問屋にこれを再委託した場合について、旧法107条(改正法106条)第2項を準用すべきでないとしています。これが考慮されたのではないかと思われます。