農地法5条(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
【解説】
1.「転用のための権利移動」の意義
この「転用のための権利移動」というのは、3条の権利移動と4条の転用をミックスしたものです。Aが農地として利用した土地を、Bに売却し、Bは宅地として利用するような場合です。
したがって、Bとしては農地を購入した後に宅地に転用します。このときは改めて4条の転用の許可は不要です。Bが宅地にするということですでに5条の許可を得ているからです。先ほど4条の許可不要の場合として「5条1項の許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合」というのが出てきましたが、それはそういう意味です。
次に、「農地を農地以外」のものにするため権利移動するのは、5条の許可が必要です。
そして、「採草放牧地を採草放牧地以外」にするため権利移動するのも、5条の許可が必要です。これは単なる「転用」(4条)の場合には、採草放牧地の転用は許可の対象となっていなかったこととの違いですので注意して下さい。
そして、「採草放牧地以外のもの」については「(農地を除く)」というのがくっついています。つまり、採草放牧地→農地というパターンは、5条の許可からは外されていますよ、ということになります。それでは、この採草放牧地→農地というパターンはどうなるのか?これは3条の許可が必要となります。これは3条許可のところで出てきました。採草放牧地→農地というパターンは、採草放牧地は減りますが、農地は増えます。そして、農地法は採草放牧地より農地を保護している以上、規制の厳しい5条ではなく、3条の許可でいいですよ、という意味になります。
次に、転用のための「権利移動」の意義ですが、これは3条の「権利移動」と全く同じ意味です。
2.許可主体
5条の許可主体は、4条の転用と同じで、都道府県知事です。
3.許可不要の場合
次に5条の場合に許可が不要となる例外を見てみましょう。
これは3条と4条で勉強してきたことと重なります。
(1) 国又は都道府県が、道路、農業用用排水施設等の施設のため転用する場合(第1項1号)
これは4条と同様に法改正のあった部分です。「道路、農業用用排水施設」などの一定の施設のための場合だけ許可不要ということです。
(2) 土地収用法その他の法律による場合(第1項5号)
権利移動の場合と同じです。
(3) 市街化区域の特則(第1項6号)
4条の場合と同様の例外ですが、非常に重要な例外です。
(4) その他注意事項
ここで気をつけておいて欲しいのは、4条の例外のところで勉強した「耕作の事業を行なう者が、その農地(2アール未満のものに限る。)をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合」という例外が5条にはないということです。
つまり、この場合でも5条のときは許可が必要となります。これは混乱しやすいです。
4.許可に条件(第3項)
この農地法5条の許可も、3条と同様に、条件をつけることができます。
5.罰則等
5条の許可が必要なのに、許可を受けないでした行為はその効力を生じません。つまり「無効」という意味です。
さらに罰則として3年以下の懲役又は300万円以下の罰金という点も3条と同様です。
さらに、農林水産大臣又は都道府県知事は、この規定に違反した者又はその一般承継人(相続人など)に対して「原状回復その他違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる」という点は4条と同じです。