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宅建業法19条(登録の手続)

【解説】

宅地建物取引士の登録というのは、都道府県知事が宅地建物取引士登録簿に一定の事項を登載することによってなされます。

この宅地建物取引士の登録というのは、有効期間の定めがありませんので、一旦登録されますと、消除されない限り一生有効です。

一般に、営業の登録、免許等については、有効期間を設けていることが多くなっています。

現に、宅地建物取引業者の免許についても、有効期間は5年です。

しかし、個人資格についての登録、例えば不動産鑑定士、建築士、弁護士等についての登録の場合には有効期間を設けていない場合が多くなっています。

この宅地建物取引士の登録も個人資格であり、同じように有効期間の定めがないわけです。