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都市計画法18条の2(市町村の都市計画に関する基本的な方針)

【解説】

本条からは、市町村の場合の都市計画の決定手続ですが、都道府県の場合と基本的には同じで、それほど困ることはありません。

まず、これは都道府県の場合にありませんが、市町村は都市計画を定めるにあたって「都市計画に関する基本的な方針」というのを定めないといけません。これはマスタープランと言われているものです。

このマスタープランを定めますと、当然都市計画はこのマスタープランに沿ったものである必要があります(第4項)。