物権・債権

【解説】

この「物権」と「債権」という一般的な言葉は、宅建のテキストでも、問題でもそれなりに使われる言葉です。
そして、「物権」と「債権」というのは、非常に奥の深い言葉ですが、宅建試験では「宅地建物取引業に関する『実用的な』知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする」(宅地建物取引業法施行規則7条)とされています。
「物権」と「債権」の違いは、「理論」としては非常に難しい問題を含んでいるとしても、試験の基準である「実用的な知識」という観点からは、重要性が低いと私は考えています。
しかし、かといってこれほど重要な言葉を、全く無視するわけにもいかないですし、先ほど書きましたようにテキスト、問題などでも、たまに出てきます。
したがって、その概要程度は理解しておいた方がいいので、ここで取り上げることにします。といっても、それほど深い理解が必要というわけではないと思います。

そもそも民法では、財産権というのを大きく2つに分けています。それが、物権と債権です。

そして、物権というのは、「物」権というくらいですから、物に対する権利、もう少し詳しくいえば物を支配する権利です。

債権というのは、言葉自体からは分かりにくいですが、物権が「物」に対する権利であるのに対して、債権は「人」に対する権利です。

物権の代表選手は、「所有権」ですが、これは物を自由に使用・収益・処分できるという権利です。

それに対して、債権は特定の人に対して、たとえば代金を請求したり、不動産の引渡しを請求したりする権利です。あくまで、「人」に対して請求できる権利です。

抽象的に、物権と債権の内容と言えば、宅建ではこの程度の理解で結構だと思います。

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