顕名

【解説】

法律用語というのは、なかなか難しい言葉を使いますので、分かりにくい場合がありますが、この言葉もそうでしょう。
まず、顕名という言葉が使われる「代理」の基本について確認します。

代理というのは本人に代わって代理人が契約等をする場合です。登場人物としては、本人、代理人、相手方ということになりますが、代理においては、代理人が契約をしますが、その代理人が行った行為の効果は本人に帰属します。つまり、実際に契約をする人と、契約の効果を受ける人が異なるのが代理の特徴です(三面関係などといいます)。

そして、代理人が行った行為の効果が本人に帰属するには、代理人が契約等を行う際に「顕名」というのが必要になります(民法99条1項)。

さて、顕名の「顕」という字は、「あらわす」という意味です。したがって、顕名というのは「名」前を「顕」(あらわ)すという意味になります。
それでは、誰の名前をあらわすかというと、契約等の効果を受ける「本人」の名前をあらわすことになります。
具体的には、A=本人、B=代理人、C=相手方という場合で、代理人BがCと契約する際に、「A代理人B」と表示することになります。これが顕名です。

民法の表現でいうと、「代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる」ということになります。この中で、「本人のためにすることを示して」というのが顕名です。
つまり、代理人Bは自分のためではなく、「Aの代理人」として契約をしていることを相手方に伝えることによって、相手方に契約の効果を受ける本人を教えてあげる必要があるわけです。

代理人がこの顕名をせずに相手方と契約をすると、「自己(つまり代理人自身)のためにしたものとみなす」とされています(民法100条本文)。
代理人が顕名をせずに、黙って代理人の名前で契約をすると、相手方としては、当然契約の効果を受けるのは代理人自身だと思うはずなので、当然の規定でしょう。

逆に、代理人が顕名をせず、相手方に契約の効果を受ける本人の名を示さなかったとしても、相手方において、本人に効果が帰属することをすでに知っていたり、本人に効果が帰属することが分かるような状況であれば、顕名がなくても、本人に効果を帰属させてもよいはずです。
そこで、「相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたとき」には、本人に効果が帰属すると定められています(民法100条但書)。

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