マンション管理士・管理業務主任者
教材正誤情報(令和5年)


2023/5/21現在

【凡例】「テキスト」のページ番号の表記について、ページ番号は「章」ごとに付けていますので、テキストの一番下のページ番号の位置を見て、たとえば、「第2章 制限行為能力者制度2」というのは、「第2章 制限行為能力者制度」の2ページを意味しています。


■マンション管理士

■民法等
■マンション管理士・管理業務主任者 テキスト(民法等)
 
第12章 債務不履行2、10行目 ~レジュメ(p.18 ~レジュメ(p.12
第20章 贈与契約1、13行目 ~その物を保存しなければ ~その物を保存しなければいけません。
※下線挿入
第21章 賃貸借契約6、37行目 合、現在も~ 下記※参照
※ ~ところが、この原則には例外があります。この例外は、判例によって認められた例外です。判例によると、無断譲渡・転貸で、賃貸人が解除できるのは、それは賃貸借契約の当事者の信頼関係を破壊するからだろう。それならば、信頼関係を破壊しない特段の事情があれば、賃貸人は解除できない。たとえば、A→B賃貸、B→C譲渡・転貸の事例で、賃借物は建物で、賃借人Bは父で、現在息子のCと同居している。この賃借権を息子のCに譲渡して、賃借人の名義をCにしたというような場合、現在も~


■マンション管理士・管理業務主任者 レジュメ(民法等)
 
p.16、「債権者代位権」の「債務者」の右欄 無資力
※上記挿入
p.22、「1.」の表の下、一番目の※ ~前後を問輪内が、~ ~前後を問わないが、~
p.33.「2.不法行為のまとめ」の「一般不法行為」の「責任能力」の4行目 ~なし(意又は~ ~なし(意又は~
※下線挿入
p.36、「3.」の表の「遺産分割」の「効力」の部分の3行目 ~支払の請求権 ~支払の請求権(ここで改行)・
※「・各共同相続人は、~」は別の項目ということです。


■マンション管理士 過去問集(民法等)
 
p.4、問11、4行目最後 ~求めること ~求めることができない。[R4マ-13(3)]
※下線追加
p.37、問24、1行目 ~買主売主に~ ~買主売主に~
p.39、問29、正解 ×
p.39、問29、4~5行目 。本肢では、契約不適合の存在を知ってから1年以上経過して契約不適合を通知しているので、そのような請求は認められない。 はずである。しかし、この通知期間の規定は売主が悪意の場合には適用されないので、契約不適合を知ってから1年以上経過してから通知しても、損害賠償を請求することができる。


■マンション管理士・管理業務主任者 過去問集(民法等)
 
p.8、問28、4行目最後 ~求めること ~求めることができない。[R4マ-13(3)]
※下線追加
p.75、問33、2行目 ~通知しない ~通知した
p.75、問43、1行目 ~買主売主に~ ~買主売主に~
p.77
、問56、正解
×
p.77、問56、4~5行目 。本肢では、契約不適合の存在を知ってから1年以上経過して契約不適合を通知しているので、そのような請求は認められない。 はずである。しかし、この通知期間の規定は売主が悪意の場合には適用されないので、契約不適合を知ってから1年以上経過してから通知しても、損害賠償を請求することができる。


■区分所有法
■マンション管理士・管理業務主任者 テキスト(区分所有法)
 
第5章 管理組合法人7、2行目 ~そのようなときは、 ~そのようなときは、監事自身が集会を招集することになります。
※下線挿入


■マンション管理士・管理業務主任者 レジュメ(区分所有法)
 
第8章 団地p.17、「2.管理対象・規約のまとめ」の表の一番上の段 共有 共用部分


■マンション管理士 過去問集(区分所有法)
 
p.121、問24 解説全体 一団地内の附属施設たる建物は、規約により団地共用部分とすることができるが、この附属施設たる建物は、団地建物所有者の全員の共有に属するものでなければならない。[R3マ-10(2)]*区分所有法67条1項
※解説全体を上記と差し替える



■マンション管理士・管理業務主任者 過去問集(区分所有法)
 
p.183、問38 解説全体 一団地内の附属施設たる建物は、規約により団地共用部分とすることができるが、この附属施設たる建物は、団地建物所有者の全員の共有に属するものでなければならない。[R3マ-10(2)]*区分所有法67条1項
※解説全体を上記と差し替える



■管理業務主任者

■民法等
■管理業務主任者 テキスト(民法等)
 
第12章 債務不履行2、10行目 ~レジュメ(p.18 ~レジュメ(p.12


■管理業務主任者 過去問集(民法等)
 
p.43、問16、2行目 ~通知しない ~通知した


■区分所有法
■管理業務主任者 テキスト(区分所有法)
 
第5章 管理組合法人6、33行目 ~そのようなときは、 ~そのようなときは、監事自身が集会を招集することになります。
※下線挿入


■管理業務主任者 レジュメ(区分所有法)
 
第8章 団地p.12、「2.管理対象・規約のまとめ」の表の一番上の段 共有 共用部分