マンション管理士・管理業務主任者
教材正誤情報(令和5年)
2023/5/21現在
【凡例】「テキスト」のページ番号の表記について、ページ番号は「章」ごとに付けていますので、テキストの一番下のページ番号の位置を見て、たとえば、「第2章 制限行為能力者制度2」というのは、「第2章 制限行為能力者制度」の2ページを意味しています。
■マンション管理士
■民法等■マンション管理士・管理業務主任者 テキスト(民法等)
誤 | 正 | |
第12章 債務不履行2、10行目 | ~レジュメ(p.18~ | ~レジュメ(p.12~ |
第20章 贈与契約1、13行目 | ~その物を保存しなければ | ~その物を保存しなければいけません。 ※下線挿入 |
第21章 賃貸借契約6、37行目 | ~合、現在も~ | 下記※参照 |
■マンション管理士・管理業務主任者 レジュメ(民法等)
誤 | 正 | |
p.16、「債権者代位権」の「債務者」の右欄 | 無資力 ※上記挿入 |
|
p.22、「1.」の表の下、一番目の※ | ~前後を問輪内が、~ | ~前後を問わないが、~ |
p.33.「2.不法行為のまとめ」の「一般不法行為」の「責任能力」の4行目 | ~なし(意又は~ | ~なし(故意又は~ ※下線挿入 |
p.36、「3.」の表の「遺産分割」の「効力」の部分の3行目 | ~支払の請求権・各 | ~支払の請求権(ここで改行)・各 ※「・各共同相続人は、~」は別の項目ということです。 |
■マンション管理士 過去問集(民法等)
誤 | 正 | |
p.4、問11、4行目最後 | ~求めること | ~求めることができない。[R4マ-13(3)] ※下線追加 |
p.37、問24、1行目 | ~買主に売主に~ | ~買主が売主に~ |
![]() |
× | ○ |
![]() |
い。本肢では、契約不適合の存在を知ってから1年以上経過して契約不適合を通知しているので、そのような請求は認められない。 | いはずである。しかし、この通知期間の規定は売主が悪意の場合には適用されないので、契約不適合を知ってから1年以上経過してから通知しても、損害賠償を請求することができる。 |
■マンション管理士・管理業務主任者 過去問集(民法等)
誤 | 正 | |
p.8、問28、4行目最後 | ~求めること | ~求めることができない。[R4マ-13(3)] ※下線追加 |
p.75、問33、2行目 | ~通知しない~ | ~通知した~ |
p.75、問43、1行目 | ~買主に売主に~ | ~買主が売主に~ |
![]() 、問56、正解 |
× | ○ |
![]() |
い。本肢では、契約不適合の存在を知ってから1年以上経過して契約不適合を通知しているので、そのような請求は認められない。 | いはずである。しかし、この通知期間の規定は売主が悪意の場合には適用されないので、契約不適合を知ってから1年以上経過してから通知しても、損害賠償を請求することができる。 |
■区分所有法
■マンション管理士・管理業務主任者 テキスト(区分所有法)
誤 | 正 | |
第5章 管理組合法人7、2行目 | ~そのようなときは、 | ~そのようなときは、監事自身が集会を招集することになります。 ※下線挿入 |
■マンション管理士・管理業務主任者 レジュメ(区分所有法)
誤 | 正 | |
第8章 団地p.17、「2.管理対象・規約のまとめ」の表の一番上の段 | 非共有 | 非共用部分 |
■マンション管理士 過去問集(区分所有法)
誤 | 正 | |
p.121、問24 | 解説全体 | 一団地内の附属施設たる建物は、規約により団地共用部分とすることができるが、この附属施設たる建物は、団地建物所有者の全員の共有に属するものでなければならない。[R3マ-10(2)]*区分所有法67条1項 ※解説全体を上記と差し替える |
■マンション管理士・管理業務主任者 過去問集(区分所有法)
誤 | 正 | |
p.183、問38 | 解説全体 | 一団地内の附属施設たる建物は、規約により団地共用部分とすることができるが、この附属施設たる建物は、団地建物所有者の全員の共有に属するものでなければならない。[R3マ-10(2)]*区分所有法67条1項 ※解説全体を上記と差し替える |
■管理業務主任者
■民法等■管理業務主任者 テキスト(民法等)
誤 | 正 | |
第12章 債務不履行2、10行目 | ~レジュメ(p.18~ | ~レジュメ(p.12~ |
■管理業務主任者 過去問集(民法等)
誤 | 正 | |
p.43、問16、2行目 | ~通知しない~ | ~通知した~ |
■区分所有法
■管理業務主任者 テキスト(区分所有法)
誤 | 正 | |
第5章 管理組合法人6、33行目 | ~そのようなときは、 | ~そのようなときは、監事自身が集会を招集することになります。 ※下線挿入 |
■管理業務主任者 レジュメ(区分所有法)
誤 | 正 | |
第8章 団地p.12、「2.管理対象・規約のまとめ」の表の一番上の段 | 非共有 | 非共用部分 |