マンション管理士・管理業務主任者
教材正誤情報(令和8年)
2026/6/6現在
2026/6/25 ※教材作成の進捗状況について(別ページ)
※区分所有法の過去問集の改定方針(「一定の定足数を満たした上で、」という表現)について
【凡例】「テキスト」のページ番号の表記について、ページ番号は「章」ごとに付けていますので、テキストの一番下のページ番号の位置を見て、たとえば、「第2章 制限行為能力者制度2」というのは、「第2章 制限行為能力者制度」の2ページを意味しています。
マンション管理士
テキスト
■区分所有法
| 誤 | 正 | |
| 第1章 建物の区分所有1、26~30行目 | なお、これから勉強していく中で、集会の決議の要件等で、単独でよいのか、過半数なのか、3/4以上なのかという数字がよく出てきます。これは、もちろんこれから個別に一つずつ説明していきますが、最初に「第9章 補足(決議要件)」を読んで、ザクッと大体のイメージをつかんだ上で、テキストを読まれた方が効率がいいかもしれません。細かい内容までは分からなくていいので、先に「第9章 補足(決議要件)」を読むというのも一つの方法です。 | 左記、下線削除 |
レジュメ
■民法等
| 誤 | 正 | |
| p.20、「2.各種の契約」の「⑤使用貸借契約」の 「諾成契約・要物契約」の欄 |
要物 | 諾成 |
過去問集(マン管のみ)
■区分所有法
| 誤 | 正 | |
| p.165、問10、解答及びエ | 解答 4 【解説文】大規模滅失の場合の復旧決議をするための決議要件は4分の3であるが、本問の議決権数は全部で11であり、その4分の3は8.25であるから、必要な議決権数は9である。したがって、A、C、D、E(議決権数8)が賛成しても、有効に決議は成立しない。 以上より、決議が有効に成立しないものは、アとエであり、肢4が正解となる。 |
解答 なし 【解説文】大規模滅失の場合の復旧決議をするための決議要件は3分の2であるが、本問の議決権数は全部で11であり、その3分の2は7.33…であるから、必要な議決権数は8である。したがって、A、C、D、E(議決権数8)が賛成すれば、決議は有効に成立する。 以上より、決議が有効に成立しないものは、アのみであり、正解は「なし」となる。 |
| p.171、問16、2~3行目 | 解答 ○ ~敷地共有者等は、集会を開き、及び管理者を置くことはできるが、規約を定めることはできないので、この定数を規約で減ずることはできない。 |
解答 × ~この定数は、規約で減ずることができる。 |
■標準管理規約
| 誤 | 正 | |
| p.39、問10 | 解答 × | 解答 ○ |
| p.39、問12 | 解答 × | 解答 ○ |
過去問集(マン管+管業)
■民法
| 誤 | 正 | |
| p.66、「債権譲渡」問1、2~3行目 | ~特約がない限り、~ | ~特約があっても、~ |
■区分所有法
| 誤 | 正 | |
| p.145、問208、解答及びエ | 全体解答 3 エ 解答 × |
全体解答 4 エ 解答 ○ |
| p.171、問12、2~3行目 | ~一定の定足数を満たした上で、議決権を有しないものを除き、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3である。 | ~普通決議である。 |
| 解答 4 【解説文】大規模滅失の場合の復旧決議をするための決議要件は4分の3であるが、本問の議決権数は全部で11であり、その4分の3は8.25であるから、必要な議決権数は9である。したがって、A、C、D、E(議決権数8)が賛成しても、有効に決議は成立しない。 以上より、決議が有効に成立しないものは、アとエであり、肢4が正解となる。 |
解答 なし 【解説文】大規模滅失の場合の復旧決議をするための決議要件は3分の2であるが、本問の議決権数は全部で11であり、その3分の2は7.33…であるから、必要な議決権数は8である。したがって、A、C、D、E(議決権数8)が賛成すれば、決議は有効に成立する。 以上より、決議が有効に成立しないものは、アのみであり、正解は「なし」となる。 |
|
| p.249、問16、2~3行目 | 解答 ○ ~敷地共有者等は、集会を開き、及び管理者を置くことはできるが、規約を定めることはできないので、この定数を規約で減ずることはできない。 |
解答 × ~この定数は、規約で減ずることができる。 |
■標準管理規約
| 誤 | 正 | |
| p.73、問17 | 解答 × | 解答 ○ |
| p.73、問19 | 解答 ○ | 解答 × |
| p.73、問21 | 解答 × | 解答 ○ |
管理業務主任者
テキスト
■区分所有法
| 誤 | 正 | |
| 第1章 建物の区分所有1、26~30行目 | なお、これから勉強していく中で、集会の決議の要件等で、単独でよいのか、過半数なのか、3/4以上なのかという数字がよく出てきます。これは、もちろんこれから個別に一つずつ説明していきますが、最初に「第9章 補足(決議要件)」を読んで、ザクッと大体のイメージをつかんだ上で、テキストを読まれた方が効率がいいかもしれません。細かい内容までは分からなくていいので、先に「第9章 補足(決議要件)」を読むというのも一つの方法です。 | 左記、下線削除 |
レジュメ
■民法等
| 誤 | 正 | |
| p.19、「2.各種の契約」の「⑤使用貸借契約」の 「諾成契約・要物契約」の欄 |
要物 | 諾成 |
過去問集(管業)
■民法等
| 誤 | 正 | |
| p.36、「債権譲渡」問1、2~3行目 | ~特約がない限り、~ | ~特約があっても、~ |
■区分所有法
| 誤 | 正 | |
| p.55、問94、解答及びエ | 全体解答 3 エ 解答 × |
全体解答 4 エ 解答 ○ |
| p.65、問3、2~3行目 | ~一定の定足数を満たした上で、議決権を有しないものを除き、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3である。 | ~普通決議である。 |
■標準管理規約
| 誤 | 正 | |
| p.37、問9 | 解答 ○ | 解答 × |