教材正誤情報~宅地建物取引士
2025/7/31現在
【凡例】「テキスト」のページ番号の表記について、ページ番号は「章」ごとに付けていますので、テキストの一番下のページ番号の位置を見て、たとえば、「第2章 制限行為能力者制度2」というのは、「第2章 制限行為能力者制度」の2ページを意味しています。
【参考動画】
【宅建通信講座】法改正解説 R7
■宅建業法 テキスト
誤 | 正 | |
第2章 免許2、26~27行目 | ~すが、この場合は直接国土交通大臣に免許の申請書等を提出するわけではありません。「主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して」国土交通大臣に申請書等を提出します。この違いは覚えて下さい。 | ~す。 ※下線削除 |
第2章 免許9、31行目 | ~く、主たる事務所の所在地の都道府県知事を経由して国土交通大臣へ~ | ~く、国土交通大臣へ~ ※下線削除 |
第2章 免許10、22行目 | 枠の中 6.事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名 |
※下線削除 注)名簿の記載事項ではないが、「変更の届出」は必要 |
第2章 免許10、27~29行目 | 6.の専任の宅地建物取引士の氏名も理解はできると思います。ただ、ここのポイントは、専任の宅地建物取引士の「氏名」という点です。つまり、「住所」は記載事項になっていないので、専任の宅地建物取引士の「住所」が変更になっても、変更の届出をする必要はありません。 | なお、ここで「専任の宅地建物取引士」について触れておきます。この「専任の宅地建物取引士」は、その氏名も住所も、宅地建物取引業者名簿の記載事項ではありません。しかし、専任の宅地建物取引士が変更になれば、その「氏名」については、「変更の届出」が必要だということです。ただ、専任の宅地建物取引士の「住所」だけが変更された場合は、変更の届出は不要です。 ※全体差し替え |
第2章 免許11、25~26行目 | なお、この変更の届出を国土交通大臣に対して行う場合は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して届け出ます。 | ※下線削除 |
第2章 免許12、2~3行目 | また、この届出を国土交通大臣へ行う場合には、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由します。 | ※下線削除 |
第12章 その他の業務規制9、17~20行目 | さらに、国土交通大臣へ届け出るときは、「その届出に係る業務を行う場所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない」という点も何度か問われていますので気を付けて下さい。「主たる事務所の所在地の知事」ではありません。 | ※下線削除 |
■宅建業法 レジュメ
誤 | 正 | |
p.3、1.免許(まとめ)、「申請手続」の「2以上の都道府県の区域内に事務所」の欄 | 主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に申請書等を提出 | 国土交通大臣に申請書等を提出 ※下線削除 |
p.9、業者名簿の[変更の届出] ※見にくいので表下の画像参照 |
30日以内に免許権者に届出(国土交通大臣への届出は知事を経由) | 30日以内に免許権者に届出 ※下線削除 |
p.9、業者名簿の「記載事項」 ※見にくいので表下の画像参照 |
⑥専任の宅地建物取引士の氏名 ×住所 | 注)専任の宅地建物取引士の氏名(×住所)は、名簿の記載事項ではないが変更の届出必要 ※差し替え |
p.32、「事務所等」の列の一番下 | 免許権者(国土交通大臣の場合、所在地の知事を経由)+所在地の知事に届出 | 免許権者+所在地の知事に届出 ※下線削除 |
p.33 | 「5.国土交通大臣への届出」の表全体 | ※表をすべて削除 |

■宅建業法 過去問集
誤 | 正 | |
p.24、問2、2行目 | ~本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由してその旨を~ | ~その旨を~ ※下線削除 |
p.25、問2、2~3行目 | ~その旨を主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に~ | ~その旨を国土交通大臣に~ ※下線削除 |
p.25、問10、1・3~4行目 | 宅地建物取引業者名簿 (法8条2項6号) |
免許申請書 条文番号削除 |
p.26、問13、2~3行目 | ~その旨を主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に~ | ~その旨を国土交通大臣に~ ※下線削除 |
p.27、問13、2~3行目 | ||
p.28、問17、3行目 | ~Aは、甲県知事を経由して国土交通大臣に~ | ~Aは、国土交通大臣に~ ※下線削除 |
p.29、問17、2~3行目 | ~ならない。この場合、国土交通大臣に提出すべきときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。 | ~ならない。 ※下線削除 |
p.44、問18,3行目 | ~その旨を甲県知事を経由して国土交通大臣に~ | ~その旨を国土交通大臣に~ ※下線削除 |
p.45、問18、1・3行目 | 宅地建物取引業者名簿には、~ ~Aは甲県知事を経由して国土交通大臣に~ |
免許申請書には、~ ~Aは国土交通大臣に~(※下線削除) |
p.44、問19、3行目 | ~その旨を甲県知事を経由して国土交通大臣に~ | ~その旨を国土交通大臣に~ ※下線削除 |
p.45、問19、1・4行目 | ~宅地建物取引業者名簿の記載事項であり、~ ~なお、宅地建物取引業者の変更の届出は、届出先が国土交通大臣の場合、主たる事務所の所在地の知事を経由して届け出ることになる。 |
~免許申請書の記載事項であり、~ ※「なお」以下、下線全体削除 |
p.44、問21、3行目 | ~その旨を甲県知事を経由して国土交通大臣に~ | ~その旨を国土交通大臣に~ ※下線削除 |
p.45、問21、1行目 | 宅地建物取引業者名簿には、~ | 免許申請書には、~ |
p.45、問24、2~3行目 | ○ 記載事項であり、宅地建物取引業者名簿~ |
× 記載事項ではない。なお、宅地建物取引業者名簿~ |
p.45、問25、3~4行目 | ○ というのがあるので、専任の宅地建物取引士の氏名は宅地建物取引業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。 |
× というのはない。 |
p.244、問9、4行目 | ~及び甲県知事を経由して国土交通大臣に~ | ~及び国土交通大臣に~ ※下線削除 |
p.245、問9、5~6行目 | ~ならない。さらにこの際に気を付けなければならないのは、国土交通大臣に届け出るときは、当該案内所の所在地の知事を経由するということである。 | ~ならない。 ※下線削除 |
p.245、問8、1~3行目 | × ~都道府県知事に届け出なければならないが、国土交通大臣に届け出る場合は、その所在地を管轄する都道府県知事を経由して届け出なければならず、直接国土交通大臣に届け出るのではない。 |
○ 都道府県知事に直接届け出なければならない。 |