下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成14年 問32

【問 32】 敷地利用権に関する次の記述のうち、区分所有法及び不動産登記法(明治32年法律第24号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、原則としてその有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権を分離して処分することができない。

2 敷地利用権は敷地権として専有部分の登記簿に表示されるので、登記されない敷地利用権はない。

3 敷地利用権に対する区分所有者の持分割合については、区分所有法に直接の定めがない。

4 敷地利用権の対象となるものには、区分所有建物が所在する土地のほか、その土地と一体として管理又は使用する土地で規約に定めたものがある。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 2

1 正しい。敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、原則としてその有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
*区分所有法22条1項

2 誤り。敷地利用権のうち、専有部分と分離処分できないものは、不動産登記法上「敷地権」として登記されるが、例外的に分離処分できない場合は、「敷地権」としての登記はなされず、この敷地利用権が登記されていないこともあり得る。
*不動産登記法44条1項9号参照

3 正しい。共用部分については、「各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による」旨の規定があるが、敷地利用権に対する区分所有者の持分割合については、直接の規定はない。

4 正しい。区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる(規約敷地)。
*区分所有法5条1項