下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成14年 問36

【問 36】 管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 理事は、各自管理組合法人を代表する権限を有するので、理事数人が共同して管理組合法人を代表する旨を規約で定めることはできない。

2 理事の任期は原則として2年であるが、規約で3年と定めることもできる。

3 管理組合が法人格を取得する前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。

4 管理組合法人には、必ず理事及び監事を置かなければならない。

【解答及び解説】

【問 36】 正解 1

1 誤り。理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表するが、規約若しくは集会の決議によって、数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定めることを妨げない。
*区分所有法49条5項

2 正しい。理事の任期は、2年とされているが、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
*区分所有法49条6項

3 正しい。管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。
*区分所有法47条5項

4 正しい。管理組合法人においては、理事及び監事は必要的な機関である。
*区分所有法49条1項、50条1項