下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成14年 問41

【問 41】 マンションの規約改正に関する次の記述のうち、区分所有法及び判例によれば、最も不適切なものはどれか。

1 専有部分の用途につき何ら定めがない場合において、その用途を住居専用とする旨を定めるときは、専有部分を事務所として使用している区分所有者の承諾が必要である。

2 ペットの飼育につき何ら定めがない場合において、ペットの飼育を制限する旨を定めるときは、既にペットを飼育している区分所有者の承諾は不要である。

3 ピアノ演奏につき何ら定めがない場合において、夜間のピアノ演奏を制限する旨を定めるときは、ピアノ演奏を行う区分所有者の承諾は不要である。

4 バルコニーは通常の用法に従って使用しなければならないと定められている場合において、サンルームヘの改造を禁止する旨を明定するときは、既にサンルームを設置している区分所有者の承諾が必要である。

【解答及び解説】

【問 41】 正解 4

1 適切。規約の設定、変更又は廃止をする場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。本肢の事例では、専有部分を事務所として使用している区分所有者に特別の影響を及ぼすものと考えられる。
*区分所有法31条1項

2 適切。規約の設定、変更又は廃止をする場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。本肢の事例では、判例は特別の影響を及ぼすものではないとしている。ペットを飼育する行為は、衛生上の問題や鳴き声などの騒音の問題があるからである。
*区分所有法31条1項

3 適切。規約の設定、変更又は廃止をする場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。本肢の事例では、特別の影響を及ぼすものではない。
*区分所有法31条1項

4 不適切。規約の設定、変更又は廃止をする場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。しかし、もともとサンルームの設置は、バルコニーの通常の用法に従った使用とはいえず、特別の影響を及ぼすものとはいえない。
*区分所有法31条1項