下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成16年 問2

【問 2】 委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 委任契約は、契約当事者間の信頼関係を基礎としているから、受任者は、自ら事務の処理をしなければならない。

2 委任契約においては、受任者の請求があれば、委任者は、いつでも事務の処理に要する費用を前払いしなければならない。

3 受任者が自己の過失によらず委任事務を処理するについて損害を受けたときは、委任者はその賠償をする義務を負う。

4 委任契約において、受任者が委任者にとって不利な時期に当該契約を解除したときには、受任者は、委任者に生じた損害を賠償しなければならないが、委任者が受任者にとって不利な時期に当該契約を解除したときには、委任者は、受任者に生じた損害を賠償する必要はない。

【解答及び解説】

【問 2】 正解 4

1 正しい。委任契約は、当事者間の信頼関係を基礎とする契約であり、受任者は原則として自らその事務を処理しなければならない。
*民法644条の2

2 正しい。委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
*民法649条

3 正しい。受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
*民法650条3項

4 誤り。「当事者の一方」が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。したがって、委任者が受任者の不利な時期に委任契約を解除した場合でも、委任者は損害賠償をする必要がある。
*民法651条2項1号