下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成16年 問24

【問 24】 居室内における化学物質の発散に関する衛生上の措置(シックハウス対策)に関する記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 第1種ホルムアルデヒド発散建築材料は、第3種ホルムアルデヒド発散建築材料より、ホルムアルデヒドの毎時の発散量は少ない。

2 住宅等の居室とそれ以外の居室でのホルムアルデヒド発散建築材科の使用面積制限は、換気回数が等しければ同じである。

3 1年を通じて、居室内の人が通常活動することが想定される空間のホルムアルデヒドの量を空気1?につきおおむね1mg以下に保つことができるものとして、国土交通大臣の認定を受けた場合は、政令で定めた技術的基準を満たした換気設備を設けなくてもよい。

4 クロルピリホスを発散するおそれがないものとして国土交通大臣が定める建築材料を除き、クロルピリホスをあらかじめ添加した建築材料を用いてはならない。

【解答及び解説】

【問 24】 正解 4

1 誤り。ホルムアルデヒドの毎時の発散量は、第一種ホルムアルデヒド発散建築材料については、夏季においてその表面積1㎡につき毎時0.12ミリグラムを超える量、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料については毎時0.02ミリグラムを超え0.12ミリグラム以下の量、第三種ホルムアルデヒド発散建築材料については、毎時0.005ミリグラムを超え0.02ミリグラム以下の量というふうに、第1種ホルムアルデヒド発散建築材料の方が、第3種ホルムアルデヒド発散建築材料より、ホルムアルデヒドの毎時の発散量は「多い」。
*建築基準法施行令20条の7第1項

2 誤り。ホルムアルデヒド発散建築材科の使用面積制限は、住宅等の居室とそれ以外の居室で分けて規定されており、換気回数が等しければ同じであるとはいえない。
*建築基準法施行令20条の7第1項

3 誤り。居室を有する建築物の換気設備について、1年を通じて、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間のホルムアルデヒドの量を空気1立方メートルにつきおおむね「0.1」ミリグラム以下に保つことができるものとして、国土交通大臣の認定を受けた居室については設ける必要はない。
*建築基準法施行令20条の9

4 正しい。建築材料にクロルピリホスを添加してはならず、また、クロルピリホスをあらかじめ添加した建築材料(添加したときから長期間経過していることその他の理由によりクロルピリホスを発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたものを除く。)を使用することはできない。
*建築基準法施行令20条の6