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管理業務主任者 過去問解説 平成18年 問29

【問 29】 次に掲げる総会の決議が必要な事項と理事会の決議で行うことができる事項の組合せのうち、マンション標準管理規約の定めによれば、誤っているものはどれか。



【解答及び解説】

【問 29】 正解 2

1 正しい。役員の選任は、総会の決議事項となっている。また、理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
*標準管理規約35条2項、60条4項

2 誤り。屋上防水工事の実施は、総会の決議事項であるが、役員活動費の支払方法の制定は、理事会の決議で行うことはできず、総会の決議が必要である。
*標準管理規約47条関係コメント、48条2号

3 正しい。組合管理部分に関する管理委託契約の締結は総会の決議事項であり、また、専有部分の修繕等の工事の承認は、理事長が理事会の決議を経て行う。
*標準管理規約17条3項、48条16号

4 正しい。修繕積立金の保管及び運用方法は総会の決議事項であり、また、理事会の招集手続は、総会の招集手続の規定が準用されるが、理事会において別段の定めをすることができる。
*標準管理規約48条7号、52条4項