下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成18年 問39

【問 39】 マンションの管理組合が、組合員である区分所有者に対して有する管理費及び修繕積立金に係る債権(総会の決議によって年額が決定され、毎月一定額を支払うこととなっているもの)の消滅時効に関する次の記述のうち、判例によれば、適切なものはどれか。

1 法改正により削除

2 毎月一定額を支払うこととなっている管理費及び修繕積立金に係る債権は、一般債権と同様に、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、又は、権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、消滅時効にかかる。

3 毎月一定額を支払うこととなっている管理費及び修繕積立金に係る債権は、通常は5年の消滅時効にかかる。

4 毎月一定額を支払うこととなっている管理費及び修繕積立金に係る債権のうち、管理費についてだけは、5年の消滅時効にかかる。

【解答及び解説】

【問 39】 正解 2及び3

1 法改正により削除

2 適切。債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、又は、権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。これは管理費及び修繕積立金に係る債権でも同様である。なお、債権者である管理組合は、通常管理費の支払期日を知らないことはあり得ないので、支払期日から5年で時効消滅するのが普通である。
*民法166条1項

3 適切。債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、又は、権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。債権者である管理組合は、通常管理費の支払期日を知らないことはあり得ないので、通常は支払期日から5年で時効消滅する。
*民法166条1項

4 不適切。債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。管理費に係る債権は、債権者(管理組合)は弁済期を知っているはずなので、5年で時効消滅する。これは、修繕積立金も同様である。
*民法166条1項


【法改正による訂正】本問は、肢2は当初「不適切」な肢であったが、法改正により「適切」に変更になったため、正解は肢2と肢3の2つになっています。