下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
      管理業務主任者 過去問解説 平成19年 問18
【問 18】 建築基準法における容積率算定において、延べ面積にすべてを算入しなければならないものは、次のうちどれか。
        1 建築基準法施行令第2条第1項第8号により、階数に算入しない昇降機塔の屋上部分の床面積
        2 自動車車庫の用途に供する部分の床面積
        3 地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積
        4 共同住宅の共用の廊下と階段の用に供する部分の床面積
【解答及び解説】
        
      【問 18】 正解 1
        1 延べ面積にすべて算入される。容積率の算定の基礎となる延べ面積には、階数に算入しない昇降機塔の屋上部分の床面積は算入しないというような特例はない。
        *建築基準法52条参照
        2 延べ面積に算入されない。容積率算定における延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の用途に供する部分の床面積を算入しない。
        *建築基準法施行令2条1項4号
        3 すべて延べ面積に算入されるとは限らない。容積率算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として延べ面積に算入しないものとされている。
        *建築基準法52条3項
        4 延べ面積に算入されない。容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする。
        *建築基準法52条6項